最近、遺言や終活、相続に関する話題が増えてきました。
生前贈与に関しても、税制改正も大きく取り上げられたばかりですし、
生前に財産を贈与するの検討、自分の死後の財産の処分方法、
(誰にどのように相続させるか)についても考える機会になったのではないでしょうか。
配偶者や子どもがおらず、両親は他界し、兄弟姉妹もいない、
“おひとりさま”や、子どもがいない夫婦が増加しているのも、
社会的背景も原因の一つではないでしょうか。
おひとりさまや子どもがいない夫婦は、特に遺言を作成する意義は大きいです。
相続人が誰もいない方が亡くなった場合、その方の遺産はどうなってしまうでしょうか。
最終的には“国庫返納”つまり国のものになってしまうことになるのです。
(国庫返納までにはいろんな手続きが必要ですが・・・)
遺言を作成して、財産の処分方法を定める必要があります。
“お世話になった人、療養介護してくれた人などにあげる。”
“ユニセフや赤十字、児童養護施設、お寺、宗教団体(協会)に寄付する。”
といった遺言を作成するのです。
離婚すると離婚した配偶者は当然、相続人ではなくなりますが、その配偶者との間に
生まれた子どもは法定相続人であり続けます。
相続排除、相続欠格を除き、法的に法定相続人たる権利をなくす(奪う)こともできません。
再婚した配偶者との間に生まれた子どもとの法定相続分も同じです。
前の配偶者との間に子どもがいる場合は、相続させる割合や財産の内容(不動産や自社株等)
について、きちんと遺言を作成しておかなければ、望まぬ結果になってしまったり、
相続人の間で争いに発展してしまう(家族を不幸にさせる)こともありえます。
“きょうだいは他人のはじまり”と言われることがあるように、親や兄弟姉妹の遺産を巡って、
きょうだい間で争いになることはよくあります。
もはや“自分の死後のことを考えるなんて縁起でもない”とか“遺言がなくても我が家は大丈夫”
といった考え方やイメージも大きく変わったのではないでしょうか。
関連