事業承継

事業承継

① 経営権の引き継ぎ
後継者への経営権の引き継ぎにおいて、オーナー社長の親族が後継者になる場合が多い。

経営権の引き継ぎは、相続がはじまってから後継者を決めるのではなく、事前に後継者を決定し、経営者としての教育や育成を行うのが重要である。

② 自社株の引き継ぎ
現在の経営者が所有する自社株を後継者へ引き継ぎを行うことで、会社を実行支配するのに必要な数量を確保しなければなりません。

業績のよい会社や含み益のある土地を所有している会社は、自社株の評価が高くなり、この自社株を一時に引き継ぐと、相続税の負担が高くなり、納税資金で苦慮することが考えられます。

生前において後継者への自社株の移転を計画的に検討していくことが事業承継対策として重要となります。

③事業承継における遺留分の問題
事業承継における遺留分の問題として、「後継者に生前贈与された自社株式」が特別受益として加算されることが考えられます。

特別受益は、相続開始時点で評価されるため、生前贈与の時点で評価されなかった自社株式が、相続開始時点で評価が大きく上回り、後継者に集中して承継されると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害して可能性があります。


④ 除外合意と固定合意
事業承継における遺留分の問題を解決するため、一定の要件を備えること条件に、除外合意と固定合意を活用することができます。

一定の要件は、「3年以上事業を継続している中小企業(非上場)の旧経営者が、後継者に株式等を贈与した場合、「推定相続人全員の同意」、「経済産大臣の確認」、「家庭裁判所の許可」をえることになります。

・除外合意
除外合意とは、旧経営者から後継者が贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための評価に算入をしない合意のことであり、推定相続人全員の同意が必要となります。

贈与等により取得した株式等が遺留分算定の基礎財産に算入されないことにより、遺留分減殺の対象外になるため、遺留分侵害額請求によって株式等が分散されて会社の円滑な承継に支障がでるのを防ぐことができます。

・固定合意
固定合意とは、旧経営者から承継者が贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入する価格を、合意の時における価額で固定して遺留分対象の財産に含める旨の合意の事です。

合意後の価値の上昇分は後継者が取得できるようになり、旧経営者から自社株等の贈与を受けた後継者の経営意欲の阻害を防止することができます。

株式等の価格は公正を期するため、合意時における相当の価格であることについて、弁護士、公認会計士、監査法人、税理士等の証明を受ける必要があります。

⑤ 円滑な事業承継のために
自社株式の評価以外にも、株式その他の相続財産や法定相続人の人数や関係性など、様々な要因を考慮する必要があるため、どちらが自社にとって有用なのか簡単に決められないと思われます。

このようなリスクを軽減するため、自社株の評価額を定期的に確認することや現経営者と後継者候補との間で普段から事業承継などの検討をしておくことが求められます。

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